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岐阜県内で計画された風力発電施設の建設に反対されていた方々が、警察に個人情報を収集されたことに対して、名古屋高裁が、
「市民運動を危険視して情報収集することが憲法に反することは明らか」
と判決したとのこと。
平和的に活動していても、警察に個人情報を収集されてしまうこと。これまで当たり前?仕方ない?でもなんだか怖い💦と思われて来たこの慣習に対して、判決では、
情報が収集されることによって様々な表現活動や集会が阻害されてしまうことは、憲法第21条 集会や結社、表現の自由の保障に反する、とされたという。
声をあげたくても怖くてあげられないような空気にしてはいけない。
このような判決をされた長谷川恭弘裁判長にも拍手を贈りたい気持ちですが、同時に、原告の方々が、実質的な被害やメリットがあるわけでもないのに、何年もかけてたくさんの時間とエネルギーをつかって、ストレスを抱えながら、声をあげてくださったからこその判決。尊敬と感謝があふれます。